事例 1 委員会報告書

地方議会制度・運営の考察 シリーズ 10

「委員会報告書には継続審査は記載されない」

委員会報告書には、何が記載されるのか  継続審査は記載するのか
本会議での議事日程にはどのように記載されるのか 付託事件と継続審査の申出
委員長報告を可決しても継続審査の申出は可決されない

           40数年の経験を活かした地方議会運営等の見解
           議会運営アドバイザー、山形県町村議会議長会前事務局長
                  武  田  裕  樹

問 委員会に付託された請願の審査を終了したが、以下のことについてご教授願いたい。
 ⑴ 請願が3件付託されたが、うち2件が採択、1件が継続審査となった。委員会報告書には、継続
  審査を「結果」として、記載・報告するのか。
   また、報告する場合、本会議での採決を「委員長のとおり」とした場合、この継続審査も
  採択されたことになるのか。
 ⑵ 報告する場合、本会議での採決を「委員長のとおり」とした場合、この継続審査も採択され
  たことになるのか。
 ⑶ では、「継続審査の申出」は、議長に提出する必要がないのか。
 ⑷ 本会議の議事日程には、「継続審査の申出」を事件とする必要がないのか。
 ⑸ 請願1件付託されたが、継続審査とすることに決定した場合、報告書や委員長報告はどのよう
  にするのか。

解説
1 委員会報告書には何を記載するのか

⑴ 会議規則第41条(委員長及び少数意見の報告)
 ⒈ 委員会報告書は、会議規則第77条の規定により、「事件の審査又は調査を終わったときに
  作る」とされていることから、付託事件の結果と経過を記載すると解されます。
   よって、継続審査は、審査が終わっていないので、規定に準じれば委員会報告書に記載する
  ことができません。
   ただ、記載することを否定するものでもありません。
 ⒉ 委員長報告は、会議規則第41条の規定により結果が出た付託事件の結果と経過を報告します。
   仮に、継続審査となった事件を記載した場合の委員長の報告については「継続審査の申出をす
  ることに決定した」等、簡単に報告することが考えられます。
   ただし、仮に付託事件が1件で、その1件が継続審査となったときは、委員会報告書は議長に
  提出できませんから報告はありません。
   代わりに、委員長から議長に対して、「〇〇の継続審査の申出書」が、提出されることになり
  ます。
   これにより、「〇〇(付託事件名)の継続審査の申出の件」が議事日程に掲載され、審議される
  ことになります。
   これは、「少数意見の留保」があったときも、同様で委員長は「少数意見の留保があったこ
  と」を報告することはやぶさかではありません。
 ⒊ 委員会の取扱い
  ➀ 継続審査を望む委員は、当該付託事件の結果の前に継続審査の申出を委員長に提出する。
  ② 委員会では、継続審査の申出を委員会に諮る。
  ➂ 継続審査が決定されたら、「継続審査の申出書」を議長に提出する。(他の付託事件の結果
   が出でいれば、委員会報告書の提出がある。)

2 付託事件はどこにあるのか

⑴ 委員会の審査が終了しその結果が出たときは、委員会報告書を議長に提出することになるが、
 同時に審査終了とともに付託事件が議長(本会議)に委員会から返却されたことを意味する。
  だから、会期最終日(例)の本会議で、議事日程に掲載して議題とすることができる。
⑵ 継続審査事件は、審査が終了せず、付託事件は委員会の手元に残したまま、継続して審査するこ
 とを求めるものであるから、委員会報告として当該事件を議長(議会)に報告できない。
  加えて、当然、議長の手元に当該付託事件は返却されていないのだから、本会議で当該付託事
 件を議題とすることはできない。
⑶ 議長の手元に、報告書とともに付託事件を返却すれば、当該委員会が委員会を開催して、「再審
 査要求」するか、本会議による「当該委員会に再審査を求める決定をする」かによらなれば、当該
 付託された事件を再び審査できない(再付託の決定)、という理屈になるからです。

3 例題による 議事日程の掲載と議長の口述例

⑴ 厚生文教常任委員会に付託された請願が3件あり、うち2件が結果(採択)、1件が継続審査と
 決定し、議長に委員会報告書とともに継続審査の申出書を提出した。
   日程第1 請願第1号 〇〇について
   日程第2 請願第2号 ▽▽について
  議長「日程第1請願第1号〇〇について、日程第2請願第2号▽▽について を一括議題としま
 す。本案は、厚生文教常任委員会に付託していますので、委員長の報告を求めます。」
     (委員長の報告に対する質疑、討論、採決(採決は1件ごとが基本))
   日程第3 委発議第1号 □□の継続審査申出の件  (「委発議」は例です)
  議長「つぎに、日程第3委発議第1号□□の継続審査申出の件を議題とします。」
     (委員長の理由の説明、質疑、討論、採択)
⑵ 産業建設常任委員会に付託された請願が1件あり、うち1件が継続審査と決定し、議長に継続審
 査の申出書を提出した。
   日程第1 委発議第1号 △△の継続審査申出の件  (「委発議」は例です)
  議長「つぎに、日程第1委発議第1号△△の継続審査申出の件を議題とします。」
     (委員長の理由の説明、質疑、討論、採択)